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【大崎市役所】での火葬許可証等の手続き代行から火葬までの葬儀・葬式【家族葬・火葬・直葬・密葬・一日葬】をお任せください

役所

大崎市役所

での火葬許可証などの

必要な役所手続きは小さなお葬式
お電話一本いただければ、代行(※)いたします
葬儀を行う場合は事前に役所手続きを済ませておく必要があります。葬儀を行うまでに役所で死亡診断書を提出し、火葬許可の申請手付きを行い、火葬許可証が交付されれば火葬を行えます。「小さなお葬式」では大崎市役所での手続き、通夜・告別式・火葬までの葬儀[直葬・一日葬・家族葬]に関わるすべてを行うことができます。

経験豊富な女性スタッフが対応致します。ご質問や資料のご請求はお気軽にお電話ください。

小さなお葬式って何??  運営会社が気になる

初めての葬儀だと流れがわからないのは当たり前。ご不明な点は0120-926-361まで

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小さなお葬式の特徴(他社とは違うポイント)

多くのお客様にご指示いただいている小さなお葬式の葬儀のポイントは大きく分けて4つになります。
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大崎市役所情報

よみがな おおさきしやくしょ
住所 〒989-6188 宮城県大崎市古川七日町1-1
電話番号 0229-23-2111
FAX番号
アクセス情報 古川駅から大崎市役所までタクシーで約です

葬儀プラン内容、お迎え・ご安置、葬儀場・火葬場の手続き、役所届け、宗教者などといった 葬儀に関するご質問は「小さなお葬式ご相談窓口」までお問い合わせください

【葬儀】大崎市に関連するリンクのご案内

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■葬儀に関する用語をご紹介

湯灌 (ゆかん)

仏葬で、死体を棺に納める前に湯水でぬぐい清めること。湯洗い。現在ではほとんど行われなくなり、かわりにガーゼや脱脂綿にアルコールを浸して拭き清めることが行われています。また、汚物が出るのを防ぐために、鼻や耳、肛門のところに綿の栓を詰めさせたりします。

三途の川 (さんずのかわ)

死後7日目に渡るという、冥途にある川。三つの瀬があり、生前の業(ごう)によって、善人は橋を、軽い罪人は浅瀬を、重い罪人は流れの速い深みを渡るという。三つ瀬川。渡り川。葬頭河(そうずか)。人が死んであの世に行く途中、初七日に渡るという川。葬頭河(しょうずか)とも三つ瀬河とも言います。人が死ねばこの河を越さなければならないが、川の瀬に緩急の異なる三途があって、生前の罪の軽重によってこの三途のうちの一つを渡るといいます。

改葬 (かいそう)

一度葬った遺体や遺骨を、別の所へ葬り直すこと。まず現在の墓の管理をしている寺院及び、移転先の寺院・霊園にあらかじめ許可を取ります。また改葬には、書類上の手続きも必要です。旧墓地の管理者発行の埋蔵証明書、移転先の墓地発行の受け入れ証明書を添えて、それを旧墓地のある市区町村の戸籍課に提出し、改葬許可証を発行してもらいます。

忌服 (きぶく)

近親者が死亡したとき、一定期間喪に服すること。服忌(ぶっき)。忌服の期間は、故人の続柄によって異なり、父母が死亡した場合の忌日は50日、服喪は13ヶ月と一番長く、以下夫、妻、子、兄弟姉妹の順となります。一般には仏教のしきたりに従って、忌の期間は、死後四十九日、服の期間は1年とされています。

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