
葬儀を行える青森の市区町村を、五十音順に掲載しております。
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| な | |
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警察署からのご遺体搬送を含めた「葬儀」承ります。
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| か | |
| さ | |
| た | |
| な | |
| は | |
| ま |
市役所での火葬許可証等の手続き代行を含めた「葬儀」承ります。
| あ | |
| か | |
| さ | |
| た | |
| な | |
| は | |
| ま | |
| や |
「小さなお葬式」は駅からも葬儀をご検討いただけます。
| 陸奥白浜駅 | 目時駅 | 大蛇駅 | 大平駅 | 千曳駅 |
| 八戸駅 | 目時駅 | 津軽湯の沢駅 | 鮫駅 | 八戸駅 |
地域によって、葬儀のしきたりや風習は違います。各地域特有の葬儀の事情やマナーを事前にご確認ください。
| 危篤・臨終から納棺まで | 枕だんごは「はやだんご」、枕飯は「いっぱい飯」などとも呼ばれ、香炉や燭台とともに枕元の小机に供えます。 県内の傾向として、駆けつけた弔問客が、自ら故人との対面を申し出ることもよくあります。そのときは快く対面してもらいます。 通夜の前に火葬するため、死亡の届け出は規定の「死後七日以内」より早く提出しなければなりません。実際、死亡の翌日に出すケースが多いようです。また、「不義理を避けるため、新聞の朝刊は、まず死亡欄から目を通す」という人が多いといわれるほど、死亡広告の利用率が高いところです。 |
| 通夜・葬儀の準備 | 通夜、葬儀ともに一般に寺院で営みますが、なかには地区集会場や自宅で営む場合もあります。したがって、通夜や葬儀のときに故人はすでに遺骨となっていますから、通夜が終わるといったん遺骨や位牌を自宅へ持ち帰り、翌日の葬儀で改めて斎場へ運ぶということになります。 忌中の印として、幅五~六センチ、長さ1.5メートルくらいの木を×印に組んだものを飾ることもあります。これは「もがり」と呼ばれます。 神棚には半紙で封じをしますが、そこに「〆」と書くこともあります。神式の葬儀を営む場合は、遺体を安置をしてある部屋にしめ縄を張ります。 |
| 香典、供物・供花 | 香典は、一般弔問客であれば、二千~三千円、近い親戚なら一万~三万円を目安に用意します。また、故人や遺族と親しい間柄であった場合、通夜に生花や缶詰、線香、ろうそく、酒などの盛りかごを供える場合もあります。 取り越し法要の案内を受けている場合は、「御仏前」「御香料」などを用意し、葬儀に出向きます。これは、葬儀後の法要のさい、祭壇に供えます。 |
| 出棺 | 県内では、一般に、通夜に先立って出棺、火葬にします。柩は縁側など、通常出入り口として使っていないところから出棺します。 土葬が残っていたころは、葬儀のさいには身内の女性は白い布をかぶって列席しました。墓地が近くにある場合は、今でも葬儀・告別式を終えてから、遺骨を持って葬列を組んで埋葬に行くことがあります。 |
| 火葬・遺骨迎えと埋葬 | 県内では通夜の前に火葬を行います。 葬儀のときにはすでに故人は遺骨となっていますので、葬儀終了後はただちに墓地へ向かい、埋葬することになります。 墓地では墓のまわりを遺骨を抱いて三回まわるという儀式があります。また埋葬後、墓の前で、持参した餅を参列者のうち二人が引っ張り、後ろ向きになって投げ合うという習慣もみられます。 墓地から帰宅すると初七日の法要を取り越して行い、続いて精進落としとなります。この会食への招待者にはあらかじめ通知しておきます。 |
| 法要 | 忌明けは七七日といわれますが、県内では繰り上げることが多く、青森市では、三七日が一般化しつつあります。 一般の会葬者を招待して規模の大きい法要を催すのは一周忌と三回忌で、あとはごく内輪で行うことが多いようです。 |
| 質問A |
御供花と御香典(質問者:ぷるる)子供の担任の先生の奥様がお亡くなりになりました。 クラス一同として御供花をお送りすることになりましたが、クラスより有志で数人(子供のみ)お通夜へ参列します。 その場合、お香典は必要でしょうか。 専門家Aの回答 お子さんのみでしたら必要無いと思います。 ご家庭によって、対応がまちまちだとお子さん方も困ると思いますので、 参列するお子さんのお母さん方と打ち合わせをして、統一しておいた方が良いでしょう。 専門家Bの回答 小・中・高校生でしたら、お香典は必要ではありません。記帳だけされれば良いです。もし父母の方がご同行されるようでしたら、3~5千円程度のお香典を包むことが多いです。 専門家Cの回答 高校生まででしたらお香典は必要ないですね。 受付で記帳をし、お焼香だけでいいでしょう。 父母の方も一緒に弔問されるのであれば、3000円~5000円程度包まれる場合が多いですね。 |
| 質問B |
墓所、位牌について(質問者:みずき)生前父と自分は離れた所で別々に暮らしてましたが父が亡くなった時、携帯も持っていないせいもあり気づいたのは3年後でした。後妻・住職はこの事を強く責め、後妻の話では亡くなったその時葬式代の他に墓場代40万請求し払っても印紙さえ貼らなかったそうです。 このまま時が経ち墓場の建立の請求をしても住職は知らん振り。挙句には位牌だけでも納めて頂こうと願い申し出ても墓が穢れると訳の分からない事をいい墓は遠方に建立。位牌は置かせてもらわないまま7回忌迎えようとしています。 明らかに詐欺罪にあたると後妻に言ってもいいと言って納得しない。 話によると父親の代から因縁があるらしくまだ根に持っているらしいです。 どのような手段でとればよろしいでしょうか? 専門家Aの回答 まず、申し訳ありませんが質問内容をよく理解できません。 最初の印紙については、恐らく宗教法人であるため印紙が不要であると思います。 お寺に支払ったお金について、みずきさんが、住職にどういった内容のお金であったか確認することが必要と思います。確認にはご自身もしくは弁護士にお願いすると良いと思います。印紙の問題から始まり誤解によって双方の認識にずれがあるように思われます。今回の質問は法律問題と考えます。従って弁護士等の法律家に相談されることをお勧めします。 専門家Bの回答 この内容ですと一度、法律の専門家に相談された方がいいですね。 |
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